【2024年法改正】海外在住者がマイナンバーカードを再取得・継続利用する方法
「出国する時にカードを返納してしまった」「海外に住んでいるから自分にはもう関係ない」……そう思っている方に、大切なお知らせです。
2024年5月27日の法改正により、すでに海外にお住まいの方も、お近くの在外公館(大使館・領事館)などでマイナンバーカードの新規申請や受け取りができるようになりました。
特に、海外生活で避けては通れない「戸籍謄本の手続き」で苦労したことがある方は、ぜひ今のうちにチェックしておきましょう。
- すでに海外在住でマイナンバーカードを返納してしまった
- 一時帰国時に戸籍謄本をコンビニで取りたい
- 相続・婚姻・永住権申請を控えている
- 日本の役所手続きをなるべく減らしたい
💡 法改正で何が変わった?
| 従来(2024年5月26日まで) | 新制度(現在) | |
| カードの効力 | 国外転出で原則「失効」 | 国外転出者向けとして**「継続利用・再取得」可能** |
| 申請・受取場所 | 国内の市区町村窓口のみ | **在外公館(大使館等)**でも可能 |
| コンビニ交付 | 国外転出後は利用不可 | 一時帰国時に継続して利用可能 |
これまでは、日本の住民票を抜くのと同時にマイナンバーカードを失効して返納する必要があり、私もタイに渡航する前にマイナンバーカード失効の手続きをしていました。
しかし、2024年5月より海外在住者もマイナンバーカードを作成することができるようになりました。
改正前の大きな課題:戸籍謄本の取得がとにかく大変
日本に住んでいる間は、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニで戸籍謄本を取得できていたけれど、海外に移住してマイナンバーカードを返納手続きしてしまっているとそうはいきません。
相続、婚姻、永住権申請などで「戸籍謄本(戸籍証明書)」が必要になった際、これまでは以下の方法しかありませんでした。
- 海外から
日本に住む家族に代理で取得してもらい、国際郵送してもらう。 - 一時帰国
わざわざ本籍地の役場窓口まで直接行く必要があった。
マイナンバーカードを再取得(または継続利用)することで、一時帰国時に全国のコンビニで戸籍謄本が取得できるようになります(※本籍地の市区町村が対応している場合に限る)。
本籍地が遠くにある方にとっては、大幅な時短とストレス軽減になります。
法改正前に出国している人が再取得するには?
すでに日本を出国し、カードが手元にない(または返納・失効している)方が対象です。
1. 申請できる人の条件
- 日本国籍をお持ちの方
- 2015年10月5日以降に、一度でも日本国内で住民票があった方(=すでにマイナンバーが付番されている方)
2. 申請方法
以下のいずれかの方法で進めます。
- 郵送で申請
「マイナンバーカード総合サイト」から国外転出者用の交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入・写真を貼付して、本籍地の市区町村または在外公館へ郵送します。 - 窓口で申請
お近くの在外公館(大使館・領事館)へ直接出向いて申請します。
一時帰国中に市区役所の窓口で申請することも可能です。
詳細は、在外公館や市区役所の公式サイトで確認してみてください。

現在、国外在住者向けのオンライン申請はまだ導入されていません。
3. 受け取りは必ず「窓口」へ
カードの受け取りは、本人確認のため必ず本人が窓口に出向く必要があります(代理人不可)。受け取り場所は、利便性に合わせて以下から指定できます。
- 在外公館(大使館等)
- 本籍地の市区町村
- 一時帰国時の市区町村
申請から受け取りまで最大3ヶ月時間がかかります。
受け取り場所を日本に指定する場合は、一時帰国中の滞在期間に注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 海外在住でもマイナンバーカードは必ず必要ですか?
A. 必須ではありませんが、戸籍謄本取得や一時帰国時の手続きを考えると、持っておくメリットは大きいです。
本人確認書類にも使えます。
Q. 在外公館での申請は予約が必要ですか?
A. 多くの場合、事前予約が必要です。必ず管轄の在外公館サイトで確認してください。
まとめ:必要になる前に早めの準備を!
いざ戸籍謄本が必要になってから「カードがない!」と慌てると、再発行に数ヶ月かかってしまいます。特に予定がない今のうちに、お守り代わりに再取得の手続きを始めてみてはいかがでしょうか。
まずは、お住まいの地域を管轄する在外公館のウェブサイトで、最新の手続き詳細を確認してみてください。
これから日本を出国する予定の方向けに、役所の窓口で一緒に手続きする国外転出届についても別記事で解説しています!


