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【海外移住2週間以内】「国外転出届」「マイナンバーカード継続利用」の手続きまとめ

【海外移住2週間以内】「国外転出届」「マイナンバーカード継続利用」の手続きまとめ
つじり

海外へ拠点を移す際、役所で行う「国外転出届」の提出は、単なる住所の変更ではありません。

これは日本の社会保障制度や納税義務を「居住者」から「非居住者」へと切り替える重要な手続きです。

移住後のトラブルを防ぐために、整理しておくべき手続きのポイントをまとめました。。

国外転出届の基本ルール

原則として、1年以上の海外居住が見込まれる場合は、現在お住まいの市区町村へ国外転出届を提出する必要があります。

  • 届出時期: 出国予定日の14日前から受付可能。
    ※マイナンバーカード継続利用するなら出国前日までに!
  • 届出場所: 今住んでいる市区町村の役所窓口。

転出届を出すと「住民票の写し」が取得できなくなります。
印鑑証明も自動失効するため、必要な書類は届出の直前に発行しておきましょう。

役所へ持っていくものリスト

これだけは忘れずにカバンに入れてください。

  • 本人確認書類: 運転免許証やパスポートなど。
  • マイナンバーカード: 出国後も継続利用したい人は必ず持参。
    暗証番号(数字4桁)も確認しておきましょう。
  • 国民健康保険証・介護保険証: 加入者のみ。返還手続きが必要です。

マイナンバーカード「継続利用」を忘れずに!

2024年5月の法改正により、出国手続きの際、あわせて窓口で申請を行うことでマイナンバーカードを海外でも継続して利用できるようになりました。

これまでは返納して終わりでしたが、現在は「国外転出者向け」として有効なまま保持できます。

これにより、一時帰国時にコンビニで戸籍謄本を即日発行できるなど、海外生活で必要になる日本の公的書類の取得が圧倒的にスムーズになります。

法改正による具体的なメリットや、すでに海外にいる場合の再取得についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【2024年法改正】海外在住者がマイナンバーカードを再取得・継続利用する方法
【2024年法改正】海外在住者がマイナンバーカードを再取得・継続利用する方法

手続前に済ませるべきこと

国外転出届を受理されると「住民票の写し」を取得することができなくなります。

これによって、以下のような「日本での基盤」に関する手続きが非常に困難になるため、必ず提出前に完了させてください。

① 銀行・証券口座・NISAの整理

日本の銀行口座や証券口座、特にNISA(少額投資非課税制度)は、原則として「日本国内の居住者」を対象としたサービスです。

証券口座・NISA

国外転出に伴い「解約」または「特定口座・NISA口座の廃止(一般口座への払い出し)」を求められます。

後から「非居住者」と判明すると、強制的に口座が凍結されるリスクがあります。

銀行口座

非居住者でも維持できる銀行は限られています。

万が一、キャッシュカード再発行となった場合に登録住所を実家などに変更しておくと便利です。

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証券会社や銀行によっては条件を満たす場合に保有できる場合があるので、一度確認してみましょう。

② 運転免許証の住所変更(実家などへ)

「住民票が取れなくなる=今の住所を公的に証明できなくなる」ということです。運転免許証の住所変更には住民票(または新住所に届いた自分宛の郵便物)が必要です。

転出届を出す前に、実家などへ一旦住民票を移し、新しい住民票を使って免許証の住所を書き換えておくのがおすすめです。

詳しくはこちらの記事に記載しているので、参考にしてみてください。

海外赴任・移住前に住民票を実家へ移すべき理由とタイミング!いつ手続きする?
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おすすめな国外転出届手続きフロー
  1. 今の家を退去後、まず実家(日本での連絡先)へ「転入」する
  2. 新しい住民票を取得し、免許証や銀行の住所変更をすべて済ませる
  3. 最後に市区役所で「国外転出届」を提出する

この順番を守ることで、日本での身分証明と連絡手段を確保した状態で出国できます。

社会保険(健康保険・年金)の扱い

現在の加入状況によって対応が分かれます。特に、引き続き日本の組織に所属するかどうかがポイントです。

健康保険

国民健康保険: 国外転出届の提出により自動的に脱退となります。未精算の保険料がある場合は、窓口で清算が必要です。

海外駐在員(およびその扶養家族)などで、引き続き日本の会社の健康保険組合に加入する場合は、役所での保険に関する手続きは不要です。

国民年金

国民年金は、日本に住んでいる限り全員加入ですが、国外転出により「強制加入」の義務はなくなります。

  • 任意加入: 日本国籍があれば、海外在住中も任意で払い続けることが可能です。将来の受給額を維持したい場合は、転出届とあわせて窓口で継続の手続きができます。

任意加入については、以下記事の最後の方でも少し触れています。

海外赴任帯同で国民年金はどうなる?第3号海外特例を分かりやすく解説!
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税金(住民税)

住民税は、その年の1月1日時点で住民票があった自治体に、その年度分をすべて納めるルールです。

  • 1月2日以降に出国する場合: 去年1年間の稼ぎに対する税金を、これから丸ごと(通常は6月以降に)払う必要があります。
  • 1月1日以前に出国(転出手続き完了)した場合: その年度の住民税は課税されません。

「納税管理人」の届け出を忘れずに

出国後、本人の代わりに市役所からの納税通知書を受け取り、支払いを行う「納税管理人」を届け出る必要があります。

  • 駐在員の場合: ※会社の給与から、これまでと同じように日本円給与から控除される形で納付してもらえることがほとんどです。
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住民税は所得税と異なるので混同しないよう注意!
所得税や出国前確定申告については別記事でまとめます!

まとめ

出国直前の14日以内に市区町村の窓口で「国外転出届」「マイナンバーカード継続利用」の手続きを忘れないように気を付けましょう。

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バンコクと日本の2拠点生活中
夫がタイ駐在になったため、日本とタイを行き来しています。 30代夫婦の半ふたり暮らし生活、旅行を共有しています。駐在にあたり調べた手続きやお金周りのこともまとめているので参考にしてみてください!
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