【保存版】海外赴任中の賞与計算ミスのチェックポイント

海外赴任中に賞与(ボーナス)を日本円で受け取っている方へ――その明細、本当に正しく計算されていますか?

えっ、普通に振り込まれてたけど…なにか違うの?

ミスに気付かず放っておくと何十万円も損してるかも!
給与とは異なり、賞与には独自のルールが適用されます。特に海外赴任中は「日本勤務期間の按分」や「社会保険料の控除方法」に注意しないと、本来よりも高い所得税や保険料を支払ってしまうリスクがあります。
本記事では、海外勤務経験者の筆者が実体験をもとに、賞与明細のチェックポイントと実際にあったトラブル例をわかりやすく解説します。
- 日本円で賞与を受け取る海外赴任者
- 海外出国後の税金ルールを知りたい方
✅ この記事はこんな方におすすめ
- 日本円で賞与を受け取っている海外赴任者
- 賞与明細に不安がある方
- 所得税や社会保険料の計算ルールを知りたい方

🔍 海外赴任中の賞与明細で特に注意すべきポイント
社会保険料は日本にいたときと同じ計算方法
賞与にかかる社会保険料は、給与と同じように「標準報酬月額」で等級が決まるのではなく、支給された額に基づいてその都度決定されます。
なお、国内に社会保険の加入義務がある限り、海外勤務中でも賞与への保険料適用は続きます(※任意加入含む)。
所得税は「日本勤務期間分」に按分して課税されるのが原則
海外赴任者の賞与は、その対象期間のうち**「日本勤務期間」に相当する部分**のみが所得税の課税対象です。
計算ステップ:
- 賞与総額から社会保険料を控除する
- 控除後の金額を、賞与対象期間で按分する
- 日本勤務期間分だけを所得税の対象とする
- 賞与総額:120万円
- 社会保険料:20万円
- 対象期間:6ヶ月(4月〜9月)
- 日本勤務:2ヶ月(4月〜5月)
(総額120万円-社会保険料20万円)× (2ヶ月÷6ヶ月) ≒ 課税対象額 33万円

なるほど、日本にいた2ヶ月分だけ所得税が発生するんだね!
実体験:こんなミスが起きました
海外赴任者の夫が実際に遭遇したのは、以下のようなミスでした。
✖ 誤った課税期間の適用
→ すでに海外勤務に入っていた期間まで、日本勤務と誤って計上され、課税対象とされていた。

海外赴任しているのに何でこんなに所得税取られているんだと違和感があったから給与計算担当者に問い合わせて発覚!
賞与明細は自分でチェックすることが大切
海外勤務中は、日本本社の労務担当者も全員が赴任制度に詳しいとは限りません。
以下のようなことが起こりやすいです:
- 海外勤務と日本勤務の按分計算が曖昧
- 国内と同じルールでそのまま処理されている
- 担当者が変更されていて、ルールの引き継ぎが曖昧
だからこそ、**「自分の明細は自分で守る」**意識が大切です。
よくある質問(FAQ)
Q:海外勤務中でも社会保険料は引かれますか?
A:日本の社会保険に加入している場合、賞与にも社会保険料がかかります(任意加入者含む)。
Q:日本にいない期間も賞与に税金がかかる?
A:基本的にはかかりません。日本勤務分だけが課税対象です。
Q:ミスに気づいたらどうすれば?
A:すぐに労務担当へ。証拠(明細・勤務期間)を示すことで、修正されるケースもあります。
まとめ
- 所得税の課税対象が正しく「按分計算」されているか
- 明細の根拠や内訳に不明点がないか、自分で確認を!
疑問点があれば、遠慮なく労務や人事に確認を。「なんとなく安心」ではなく、「ルールを理解して安心」できる海外赴任ライフを過ごしましょう。