【2026最新】育休中に海外赴任帯同!育児休業給付金はもらえる?社会保険料や休職の注意点を徹底解説

育休中に海外赴任が決まったけど、退職するしかないのかな・・・

ちょっと待って!
実は海外赴任帯同中でも育児休業給付もらえるんです
夫の海外赴任が決まったけれど、自分は今「育休中」。
「帯同中も給付金はもらい続けられる?」
「休職中の社会保険料はどうなるの?」
「会社に何て説明すればいい?」
そんな疑問に、実体験と最新の制度(2026年時点)をもとに回答します。
結論から言うと、「国内に住民票を残すか」、「復職の意思があるか」が大きな分かれ道になります。
- 育児休業中で海外赴任に帯同を検討している人
- 海外赴任帯同に伴い、日本の仕事を休職中に妊娠・出産予定の人
- 海外赴任予定で退職・休職を検討している人
育休中に 海外に住んでも育児休業給付金は受け取れる?
A. 原則として、受給を続けることは可能です。
育児休業給付金は「日本の雇用保険」に加入しており、育休後に復職する意志があれば、海外に滞在していても支給対象となります。
復職予定の場合

育休終了後に復帰予定であれば、海外に住んでいても育児休業給付金は受給できます。
育児休業給付金の受給要件には「日本に住んでいること」は入っていません。
- 会社に在籍していること(退職していない)
- 育児休業を取得していること
- 休業後に復職する意思があること
海外にいても会社と雇用関係が続いていて、復職する意思があるなら支給対象になるということです。

育休終了後に復帰なのか、帯同休職に切り替えてから復帰なのか事前に会社と相談しておいた方が良さそうです。
退職予定の場合

復職する予定でなければ、日本国内外どこにいても育児休業給付金は受給できません。
”建前”でも復帰したいと伝えておくと…
先述した通り、「復職の意思」があることが給付の条件なので退職予定者は受給できません。
でも、実際には復帰する予定だったけど事情が変わって退職する人もいるのが実情です。

復職を前提に受給をし続け、後から「復職しない」・「退職する」を選ぶということ自体は禁止されていません。
給付の前提として「復職の意思」が必要ですが、実際に退職となってしまうことはよくあることです。
- 最初は復職予定だったが、状況が変わった
- 帯同中に退職を決断した
というような場合は、育児休業給付の不正受給とはなりません。

会社に曖昧な表現であっても「復職の意思あり」として申請していれば、実務上は問題にならないケースが大半です。
海外にいても育児休業給付は延長できるの?

海外にいることを理由に育児休業給付を延長することはできません。
海外赴任帯同者が育児休業給付を延長する方法は別の記事にする予定なのでしばしお待ちを!
会社との連絡体制
- 会社に緊急連絡先を伝えておく
- メールやチャットツールで定期的に連絡が取れるように
Q. 「育休」から「帯同休職」に切り替えるタイミングは?
A. 育児休業給付金の受給が終わるタイミングが一般的です。
ただし、ここには「給付金」と「会社の制度」の2つのハードルがあります。
雇用保険の育児休業給付金について
給付金の受給は、原則としてお子さんが1歳になるまでです。保育園に入れないなどの正当な理由がない限り、海外帯同を理由とした受給延長はできません。そのため、1歳(過去に延長済みなら1歳半や2歳)の時点で給付金の受給は終了します。
会社の育児休業(制度)について
給付金が終わった後も、会社の規定で「育児休業」として休みを継続できるかが運命の分かれ道です。
- 育休として継続できる場合
給付金は出なくなりますが、社会保険料の免除は続きます。 - 育休が認められない場合
「配偶者同行休職制度」などに切り替えることになります。
この場合、社会保険料の免除はなくなり、自己負担が発生するため注意が必要です。

出国前に「自分の会社では、いつまで『育児休業(社会保険料免除)』扱いにしてくれるのか」を人事担当者に必ず確認しておきましょう。
帯同中の「社会保険料(健康保険・年金)」はどうなる?
育休帯同なら「社会保険料」の免除が継続できる!
通常、単なる「帯同休職(自己都合休職)」だと社会保険料は自己負担ですが、「育児休業」として休んでいる間は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の免除が受けられます。
- メリット: 手出しの出費を抑えつつ、将来の年金受給額に影響させない。
- 注意点: 育休期間が終了し、そのまま「帯同休職」に切り替わるタイミングで免除は終わります。
Q. 住民票を抜いて(国外転出届を出して)も大丈夫?
A. 基本的には大丈夫です。給付金の受給に住民票の有無は直接関係ありません。
育児休業給付金は「雇用保険」の仕組みなので、日本の会社に在籍し、復職する意思があれば、海外に住んでいても受給し続けることができます。
ハローワークへの申請は会社が行うため、会社側が「海外に行く=復職できない」と誤解して手続きを止めてしまうトラブルを防ぐためにも、事前に「帯同中も受給を継続し、終了後は復職したい」と明確に伝えておくのが一番の対策です。
Q. 帰国後に復職しなかったら、給付金は返さないといけない?
A. 原則として、返還の必要はありません。
受給時点で「復職する意思」があれば、結果的に状況が変わって退職することになっても、それまでに受け取った給付金を返す必要はないとされています。
【結論】受給するなら建前でも「復職意志」
| 項目 | 育児休業(給付中) | 育児休業(給付終了後) | 帯同休職(自己都合) |
| 給付金 | あり(原則1歳まで) | なし | なし |
| 社会保険料 | 免除(0円) | 免除(0円) | 自己負担(数万円〜) |
| 年金実績 | 加算される | 加算される | 加算されない |
私の友人は海外で育児休業給付を受け取れることを知らず、退職をしたことを後悔していました。
何年も会社を休職することになるので会社も認めてくれるとは限りませんが、まず会社に復職意志を伝えて相談してみるといいかもしれません。


