海外居住者が一時帰国中に免税を受けるための方法解説!
日本に一時帰国予定の海外在住日本人は知っておきたい!
消費税免税制度は2023年4月に改正されました。本記事では、免税を受けるための要件、必要書類の取得方法について解説します!

私は恩恵受けれていませんが、夫が次回一時帰国するのでまとめてみました。
免税の対象となる「非居住者」の要件
日本国籍者が一時帰国中に免税購入ができるのは、以下の2つの条件をすべて満たす方のみです。
- 2年以上継続して海外に居住している
日本を出国してから継続して2年以上の海外居住実績が公的な書類で確認できること。 - 日本入国日から6ヶ月未満である
滞在期間も6ヶ月未満であること。
買い物時に提示するもの
- 「在留証明書」または「戸籍の附票の写し」
- 「パスポート」 ※入国スタンプ押印済み
2年以上の海外居住実績を証明するために、
①「在留証明書」と「戸籍の附票の写し」どちらか一方の原本と
②入国スタンプ押印済のパスポートを用意し、免税店で提示する必要があります。
①-1 在留証明書
一時帰国前に海外居住国の日本大使館・総領事館にて「在留証明書」の発行申請をする。

発行されるまでに時間がかかる+直接受け取りに行く必要があるか可能性もあるため、事前に確認することをおすすめします。
タイの日本大使館に在留証明書の発行申請したときのことをまとめた記事を貼っておくので参考にしてみてください。

①-2 戸籍の附票の写し
一時帰国中に日本の本籍地の市区町村役場にて「戸籍の附票の写し」の発行申請をする。
※マイナンバーカード継続利用手続済なら全国のコンビニで発行できる可能性もありますが、自治体によっては発行できないこともあるため、一時帰国前に確認しておくことをおすすめします。

一時帰国中は本籍地まで行くほど時間がない可能性もあり。
在留証明書を帰国前に取得しておく方が楽そう。
②入国スタンプのあるパスポート
免税手続きには、パスポートに日本に入国した日を証明するための記録が必須です。
帰国時に「入国スタンプ」もらい忘れ注意
自動化ゲート(顔認証ゲート)を利用するとスタンプが押されません。免税手続きに必須なため、必ず**「スタンプが必要」**と審査官に申し出て、押印してもらってください。
スタンプもらい忘れたらどうする?
スタンプが押されていないことに気づいたら、すぐに空港の税関窓口に申し出てみてください。
空港から出てしまっている場合も一時帰国中に出入国在留管理庁(入管)に問い合わせることで、後から手続きできる可能性があります。
免税の対象となる店舗と商品
🛒 どんなお店で免税になるの?
免税の対象となるのは、「消費税免税店(Tax-Free Shop)」として国に登録されている店舗のみです。
- 家電量販店: ビックカメラ、ヨドバシカメラなど
- ディスカウントストア: ドン・キホーテなど
- アパレル: ユニクロ、GUなど(一部店舗を除く)
- デパート、ドラッグストア、ブランドショップなど
必ず、店頭に「Tax-Free」のマークがあるか、事前に店舗の公式ウェブサイトで免税対応か確認しておくと安心ですね!
📱 どんな商品が免税になるの?
免税対象となるのは、「個人で使用し、国外へ持ち出す物品」に限られます。
| 項目 | 条件 | 具体例 |
| 購入金額 | 1店舗あたり1日の合計購入額が税抜5,000円以上であること。 | |
| 一般物品 | 税抜5,000円以上 | 衣類(ユニクロ)、バッグ、電化製品(iPhone、カメラ)、時計など |
| 消耗品 | 税抜5,000円以上、かつ税抜50万円以下 | 食品、飲料、化粧品、医薬品、サプリメントなど |
⚠️ ネット注文(ECサイト)は免税対象外
一時帰国中にECサイト(Amazon、楽天など)で商品を注文したいと思って調べてみましたが、インターネット通販での購入は原則として消費税免税の対象外です。
これは、免税制度が「非居住者本人による店頭での購入・パスポート提示・その場での商品引き渡し(消耗品は特殊包装)」を前提としているためです。

ちょっと残念・・・
5. まとめ
2023年4月以降、日本国籍者の一時帰国時の免税は「2年間の海外居住証明」が必須となりました。
- 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の原本を忘れずに。
- パスポートには入国スタンプは必ず押してもらいましょう。
- 免税は店頭購入のみが対象です。
これらの準備を万全にして、日本での一時帰国と免税ショッピングを楽しんでください。

