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海外赴任帯同で「休職 or 退職」どっちを選ぶ?

つじり

はじめに:迷ったあなたへ

「パートナーの海外赴任が決まったけれど、退職すべき?休職できる?育児や保険、キャリアはどうなるの?」

そんな不安を抱えるあなたへ。 本記事では、実際に悩んだ人の声や制度の仕組みを元に、休職 or 退職のメリット・デメリットを徹底解説します。 後悔しない選択をするために、まずは「自分にとって何が大切か」を整理してみましょう。


休職と退職の比較:メリット・デメリット一覧

休職退職
給与無給(給与なし)※手当が出る会社もあるが稀無収入
社会保険料自己負担で支払い継続(毎月3〜5万円)※会社による扶養に入れば保険料負担なしのケースあり
住民税(給与がない場合も前年分は課税)同様に前年分は課税される場合あり
育児給付金条件次第で受給可能(育休扱い+雇用保険加入)原則不可(ただし失業給付の延長可)
キャリア復職可能性あり(ポジション変化のリスクあり)ブランク発生、待遇が下がる可能性も。再雇用制度がある会社も
精神的安心感戻る場所があるという安心感再就職まで不安定
家族の扶養社会保険に加入中のため、扶養不可扶養に入ることで保険適用・年金第3号に
制度の柔軟性会社の制度次第。整っていないと不利手続きはシンプル。ただし再就職前提

【迷ったらチェック】休職・退職どっちが向いてる?

Q
休職が向いているかも?
  • 復職予定の職場がある(または制度が整っている)
  • 育児給付金や失業給付の受給条件を満たしている
  • 社会保険料を自己負担してもOKな経済状況
  • 将来の年金受給額を増やしたい
  • 長期で働ける環境に戻る予定がある
Q
退職が向いているかも?
  • 会社に休職制度がない or 期間が短い
  • 帯同中は家計にゆとりがない or 完全に家庭に専念したい
  • 今の職場に戻る気がない・転職するつもり
  • 扶養に入って保険・年金負担を抑えたい
  • 帯同中に新しいキャリア・スキルに挑戦したい

迷ったら「扶養に入るか」「復職の制度があるか」だけでも会社に確認を。
未来の選択肢を広げるために、制度を活用することが大切です。


「休職か退職か迷うあなたへ」
社会保険・育児・キャリアの不安をQ&Aで解決!

Q. 休職中の給与はもらえるの?

つじり
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原則は無給扱いです。

一部の大企業では休職手当が支給されることもあるかもしれないですが、非常にまれです。

Q. 社会保険料はどうなる?

つじり
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正社員であれば無給でも社会保険料負担は続きます。

給与体系や会社の制度によって、帯同前後で社会保険料の負担が変わることもありますが、正社員の場合は毎月3~5万円ほどの負担となることがほとんどです。

社会保険料は会社と折半で負担しています。休職期間中も本人・会社ともに社会保険料を負担することになるため、会社は経費削減のため休職を認めてくれない可能性は大きいです。

パートや派遣社員の場合は、社会保険脱退となり社会保険料の負担がなくなる場合もあります。

所属している会社の就業規則や休職制度を確認して、人事部と早い段階から相談しておくことが大切です。

Q. 保険料は免除されないの?

つじり
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海外帯同中に妊娠して産休・育休扱いになれば、免除される可能性はあります。

🟨 \保険料免除の条件まとめ/

  • 子どもが1歳(最長2歳)未満であること
  • 会社が「育児休業」として正式に認定すること

Q. 社会保険料を払い続けるメリットは?

つじり
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お金が出ていくばかりで損しているようですが、決してマイナス面だけではないです。

メリット
  • 雇用保険の加入期間が加算され、失業給付や育児休業給付等が受給できるかも
  • 将来の年金受給額アップ
  • 健康保険の継続加入で医療給付も継続可能(ただしパートナー扶養でもOK)

Q. 休職後に本当に復職できるの?

つじり
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約束はしていても必ずしもポジションに戻れるとは限りません。

懸念事項
  • 復職は保証されていません
  • 長期不在中に部署再編や異動が起こる場合あり
  • 元のポジションが他の人で埋まっている可能性も

定期的に会社と連絡を取り合い、復職時期の相談をしておくことが大事です。

Q. 休職はどれくらいの期間認められるの?

つじり
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就業規則で2~3年としている会社が多いです。

多くの会社では就業規則で休職期間は最大3年としていますが、前例がないため休職は認められず退職を余儀なくされる方もいるようです。

一度、会社と相談して休職が認められるかどうか相談してみるといいでしょう。

Q. 休職中に出産したら育児給付金はもらえる?

つじり
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帯同期間中も雇用保険に加入していて、会社が育児休業給付の手続きをしてくれるのであれば受給できます。

最低限の受給条件
  • 出産後も雇用保険に加入していること
  • 育児休業給付の受給要件を満たしていること
  • 休職内容を「育児休業」に変更して、それが会社で認められること
  • 育児休業終了後は復職予定であること

育児休業給付は、育休終了後復職をすることを条件にしているので、1歳になる前に帰国して復職する意志がない場合は認められない場合もあります。

会社と管轄のハローワークに要確認。

出産前に『育休扱い』に切り替えるよう会社と相談しましょう。

Q. 退職したら健康保険と年金はどうなるの?

つじり
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退職後にパートナーの扶養に入る手続きをしましょう

海外赴任帯同が理由の場合、退職後すぐにパートナーの健康保険の扶養に入り、年金は第3号被保険者になることができます。

※健康保険組合によっては扶養に入れるタイミングが異なります。

この手続きをしておくと、日本に一時帰国した際に病院に行ったとき保険適用になったり、国民年金の保険料を納めなくても、保険料を納めたとみなされて将来の年金受給額にも反映されます。

第3号被保険者の手続きは、出国後にまた手続きが必要になります。また別記事で詳しく説明する予定です。

Q. 本帰国後の転職活動期間、失業給付はもらえるの?

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出国前に受給期間延長の手続準備をしておけば、受給できる可能性ありです。

海外帯同のために退職した場合、すぐにハローワークで失業手当を受け取ることはできませんが、**最大3年間「受給期間の延長申請」**が可能です。

また別の記事で詳しく説明していく予定です。

退職時に会社から離職票を受け取り、ハローワークで延長手続きをしておくと安心です。

Q. 前働いていた会社に戻れる?

つじり
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会社に再雇用制度(ジョブリターン制度)があるか確認してみましょう

最近、この制度を導入する会社が増えているようなので選択肢の1つとするために確認してみてもいいかもしれません。

書類審査や面接はある可能性は大きいですが、以前の経験が活かせる環境が整っている可能性は大きいです。

Q. ブランクができたら転職に不利?

つじり
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実は意外とそうでもないみたいです。

海外赴任帯同後の転職活動は、ブランク期間が3~5年で育休後の復職と同じように見なされることが多く、ある程度の理解があるようです。

スキルアップや学習を継続していたことをアピールできれば、むしろ前向きな印象を与えることもあります。

📌 退職後の過ごし方や、転職先で活かせる経験があると評価されやすくなります。


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