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【海外赴任と社会保障協定】年金の二重加入や加入期間の通算をわかりやすく解説

つじり
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海外赴任が決まると、

「年金は日本と赴任先の両方で払うの?」
「将来ちゃんと受け取れるの?」

と気になるものです。

そんな疑問を解消してくれるのが「社会保障協定」です。

この記事では、協定の仕組みと適用条件、将来の年金の受け取り方までをまとめました。

あなたはどのケース?海外赴任中の年金制度

海外赴任中に加入する年金制度は、赴任先だけで決まるわけではありません。

日本企業からの出向・派遣か、現地法人への転籍かによって加入する制度が変わります。また、日本企業からの出向・派遣でも、赴任先が社会保障協定締結国かどうかで取り扱いが異なります。

まずは、ご自身がどのケースに当てはまるのか確認してみましょう。

この記事では、このうち「社会保障協定」について詳しく解説します。

海外赴任時の年金制度全体について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

海外で働くと日本の年金はどうなる?出向・転籍・現地採用の違いをわかりやすく解説
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社会保障協定とは?

海外赴任者の年金をめぐる問題を解決するために作られた国際的な取り決めです。

制度の目的

社会保障協定とは、日本と外国が結ぶ国際的な取り決めです。

社会保障協定の対象は、公的年金制度です。ただし、適用条件は国ごとに異なります。

海外赴任者の保険料の二重負担を防ぎ、将来の年金受給資格を確保しやすくすることを目的としています。

なぜ必要なのか

日本の会社に所属したまま海外赴任すると、日本の厚生年金に加入し続ける一方で、赴任先でも年金制度への加入を求められることがあります。

同じ給与に対して2か国分の保険料を負担することになれば、本人にも企業にも大きな負担です。

もう一つの問題が加入期間です。日本と海外で加入期間が分かれると、それぞれの国で受給資格に必要な期間を満たせず、将来年金を受け取れなくなる可能性があります。

社会保障協定は、この二つの問題を解決するための制度です。

社会保障協定で変わること

社会保障協定があると、海外赴任中の年金制度の扱いが大きく変わります。ここでは、特に知っておきたい3つのポイントを紹介します。

保険料の二重加入を防ぐ

協定が適用される場合、一定の条件を満たせば日本または赴任先のどちらか一方の制度だけに加入すればよくなります。

多くの協定では、一時的な海外赴任であれば日本の年金制度に加入したまま勤務できます。

なお、二重加入を防ぐには適用条件を満たすだけでなく、会社を通じて申請をする必要があります。

年金加入期間を通算できる

社会保障協定には、二重加入の防止に加えて、日本と協定相手国の年金加入期間を合算できる内容が含まれているものがあります。

日本で加入した期間と協定国で加入した期間を通算することで、日本の受給資格の判定に利用できるケースがあります。

ただし通算されるのは、年金額まで合計されるわけではなく、あくまで受給資格を判断するための加入期間です。

実際の年金額は日本で加入した期間分は日本の制度、海外で加入した期間分は相手国の制度が、それぞれの加入実績に応じて計算します。

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年金額まで合計されるわけではないんですね!

また、すべての協定に通算制度が含まれているわけではありません。国によっては二重加入の防止だけを定めている場合もあるため、内容の確認が必要です。

社会保障協定は赴任期間によって適用が変わる

同じ協定国でも、赴任する年数によって加入する年金制度が異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。

一時的な海外赴任の場合

多くの社会保障協定では、5年以内の一時的な海外赴任であれば、日本の年金制度に加入したまま赴任先で勤務できます。

この場合、日本で厚生年金保険などに加入し続ける一方、赴任先の年金制度への加入は免除されることが一般的です。

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多くの協定では5年が目安です。

長期間の海外赴任の場合

海外赴任が長期間になる場合は、適用される制度が変わることがあります。
特に5年を超える赴任では、事前にルールを確認しておくことが大切です。

多くの社会保障協定では、一時的な赴任を前提としているため、海外赴任が長期間になる場合は、日本ではなく赴任先の年金制度へ加入する扱いになるケースがあります。

一方で、協定によっては双方の関係機関が認めた場合に限り、日本の制度への加入を継続できるケースもあります。このような特例があるかどうかは、国ごとに取り扱いが異なります。

国による違い

協定は日本と各国が個別に締結しているため、内容は国によって異なります

多くの協定では「二重加入の防止」と「加入期間の通算」の両方が定められていますが、二重加入の防止のみを対象とする国もあります。

一時的な赴任とみなされる期間や申請方法の扱いも国ごとに違うため、赴任先ごとの確認が必要です。

将来の年金はどう受け取る?

社会保障協定は、将来の年金受給にも関わる制度です。ただし、年金を受け取れるかどうかは、加入状況や協定内容によって異なります。

加入期間を通算できるケース

加入期間の通算が認められている協定では、日本と相手国の年金加入期間を合算して受給資格を判定できる場合があります。

ただし、通算されるのは受給資格を判断するための加入期間です。年金額は、日本と相手国がそれぞれの加入実績に応じて計算・支給します。

日本と海外の年金はどう扱われる?

日本と協定相手国のそれぞれで受給条件を満たしていれば、両方から年金を受け取れる場合があります。

それぞれの制度が別々に計算するため、日本分は日本、海外分は相手国が支給する仕組みです。

受給条件や支給開始年齢、手続き方法は国によって異なります。

海外在住でも受給できる?

受給条件を満たしていれば、海外に住み続けていても日本の公的年金を受け取れます。

年金は日本国内に住んでいることが受給条件ではないため、移住後も支給を受けられるケースがあります。

年金の請求方法

日本の年金は日本年金機構を通じて請求します。

加入期間の通算がある場合は、相手国の年金機関を通じて手続きできるケースもあり、方法は国によって異なります。

協定締結国・未締結国

赴任先が協定を結んでいるかどうかで、加入する年金制度や手続きが変わります。

協定締結国や協定内容は、日本年金機構の「社会保障協定」ページで確認できます。

協定国

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア

2025年12月にはオーストリアとの協定も発効し、発効国は24か国となりました。

ただし内容はすべて同じではなく、イギリス、韓国、中国、イタリアとの協定は二重加入の防止のみを目的としており、加入期間の通算は対象外です。対象となる社会保険や一時派遣の期間なども国ごとに異なります。

未締結国(タイなど)

タイは日本との社会保障協定がまだ発効していない国です。

そのため日本の会社からタイへ赴任した場合、日本とタイの両方で年金制度への加入が必要になり、保険料を二重に負担する可能性があります。

加入期間の通算もできないため、それぞれの国の制度ごとに受給資格を満たす必要があり、将来の年金にも影響します。

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タイとの協定締結に向けた協議は進められていますが、現時点では発効していません。

確認方法

協定締結国や適用内容は、日本年金機構の「社会保障協定」ページで確認できます。赴任先ごとの取り扱いについては、勤務先の労務担当者へ相談するのが確実です。

よくある質問

社会保障協定があれば必ず二重加入になりませんか?

いいえ。協定があっても自動的に免除されるわけではなく、適用条件を満たしたうえで手続きを行う必要があります。

社会保障協定がない国へ赴任するとどうなりますか?

日本と赴任先の両方で年金制度への加入が必要になるケースがあります。加入期間の通算もできないため、将来の受給資格に影響することがあります。

まとめ

社会保障協定は、海外赴任時の年金保険料の二重加入を防ぎ、加入期間の通算によって将来の年金受給につながる制度です。

協定内容は国によって異なるため、赴任先が協定締結国かどうかを確認し、自分に適用される制度を把握しておきましょう。

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バンコクと日本の2拠点生活中
夫がタイ駐在になったため、日本とタイを行き来しています。 駐在にあたり調べた手続きやお金周りのこともまとめているので参考にしてみてください!
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