【プレ駐妻・駐夫必見!】退職したら失業給付の延長手続きを出国前にしておくべし

海外赴任が決まって退職することになった駐妻・駐夫さん、失業給付(雇用保険の基本手当)の延長手続きはご存知ですか?
この記事では、海外赴任帯同者が知っておくべき失業給付延長手続きについて、具体的な手順も含めて説明していきます。

妊娠・出産、子育て、キャリアブランクへの不安を抱える方にとって、この手続きをしておくと安心材料になるかも。

そもそも失業給付とは?
失業給付(正式名称:雇用保険の基本手当)とは、失業後に次の職が決まるまでの間、生活の安定を図るために支給される手当のことです。
失業給付を受けるための条件
失業給付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります:
- 失業の状態にあること
- 就職しようとする積極的な意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない状態
- 雇用保険の加入期間
- 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上
- (特定の場合は1年間に6か月以上でも可)
通常の受給期間
通常、失業手当は離職日の翌日から1年間受給することができます。この期間を過ぎると、給付を受ける権利は失効してしまいます。
失業給付の「延長」とは?
通常は離職後1年間しか受給できない失業給付ですが、何らかの理由で転職活動ができない場合には、受給期間を延長することができます。
延長が認められる場合
以下のような理由で働くことができない特定受給資格者となる場合に延長申請が可能です:
- 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)
- 病気やけがで働けない
- 親族等の介護のため働けない
- 配偶者の海外赴任に帯同 ← これが駐在妻と駐在夫に該当する!
- 青年海外協力隊等の海外派遣
- 60歳以上の定年後でしばらく休養する場合
延長受給期間
最長3年(通常の受給期間1年+延長3年=最大4年間)
延長対象の目安
- 離職後4年以内に帰国予定の方は、必ず延長申請を検討すべき
- 4年以上海外帯同する場合は延長期間を過ぎるため、失業給付は受けられません
- ※筆者は念のため申請を行いました
注意点
- 延長資格は期間を過ぎると失効
- 4年を過ぎてからの受給はできません
- 離職日翌日から4年の間に受給を完了させることで、所定給付日数を満額受給可能
- 受給期間の途中で延長期間が過ぎた場合、残り分の受給はできません
- 所定給付日数は退職理由や被保険者期間によって異なるため、ハローワークHPで確認してください
任期5年なら延長する必要ない?
実際の赴任では、こんなことがよくあります:
- 任期の短縮:現地情勢や会社の都合で急に帰国が早まる
- 家族の事情:子どもの教育や親の介護で先に本帰国
- 健康上の理由:現地の環境が合わず途中帰国
- 転職のタイミング:良い転職機会で早めに帰国を決断
最長4年まで延長できるということは、4年以内に帰国すれば失業給付を受けられるということ。お守り代わりに手続きしておけば、予期せぬ早期帰国でも経済的な不安を軽減できるのです。
実際なにが起きるか分からないので、少し面倒でも出国前に手続きしておくと安心!

念のため延長手続きしておきました!
申請の流れとタイミング
手続可能期間
- 最短:就業できなくなった日(海外赴任帯同の場合は出国日)から30日経過後
- 最長:延長期間まで(帰国後でも可能)

本帰国してからの申請も可能だけど、退職日翌日から4年に到達するまでの失業手当しか受け取れない。申請が遅い場合は、受給期間内に全額受給できるとは限らないため気を付けて!
退職前〜渡航前に準備すべきこと
必要書類の例
- 雇用保険被保険者離職票(1・2) ←前の会社に送付依頼する
- 配偶者の海外赴任証明書類(辞令、会社からの通知など)
書面の辞令はなかったため、夫の会社に「海外赴任証明書」を作成してもらいました。 - 本人確認書類
- 渡航証明書類(航空券コピー、パスポートの出国スタンプページなど)
- 受給期間延長申請書 ←ハローワークでもらう
④の渡航証明書類に関しては、航空券コピーを提出すれば、日本にいるうちに延長申請できるので楽かもしれません。
- 出国前に窓口で事前申請できる
- ハローワークが申請書類を預かってくれて出国から30日経過後に延長手続完了となる
- 手続完了の通知が日本国内の住所に郵送される(私は実家にしました)
- 出国後の申請になる
- 窓口に行けないので郵送や代理申請になる
- 国際郵便や委任状が必要になるため面倒
※管轄ハローワークによって必要書類が異なる場合があるので、申請前に問い合わせてみてください。
事前にハローワークに確認すること
- 会社からの辞令がない場合の代替書類
- 航空券(eチケット)の出国証明
- 完了通知書の送付先を海外住所にできるか(実家への送付が難しい場合)

追加書類を求められてもう一度ハローワークに行くのは面倒なので申請前に問い合わせてみましょう。
まとめ
失業給付延長とその手続きについてまとめてみました。
・海外赴任帯同に伴う失業給付延長手続きの確認をする
・失業手当を受給要件や自分の受給期間を理解する
・完了通知は帰国後の受給手続きで必要となる
※手続きの詳細については、管轄のハローワークにご自身で確認してください。制度は改正される場合があるため、最新の情報を入手することをおすすめします。
- 会社員を辞めたら、すぐに「第3号被保険者」の手続きをする
- 住民票を抜くと、第3号の資格を失うため「特例適用」の手続きをする
- 住民票を残すなら、特例手続きは不要
- 「特例」ではなく「任意加入」も可能(保険料を払う)
- 将来の年金額や受給資格を考えて、自分に合った選択をしよう

