【本帰国後の失業給付】駐妻・駐夫がハローワークで受給するまでの全手順|特定理由離職者の給付制限なし手続きを解説
本帰国が決まったとき、気になることのひとつが「そういえば延長しておいた失業給付、どうやって受け取るんだっけ?」ということではないでしょうか。
出国前に延長手続きを済ませていた方も、手続きをしていなかった方も、帰国後にすることは基本的に同じです。
この記事では、ハローワークへの来所から初回入金まで、流れと注意点をステップごとに解説します。
出国前の延長手続きがまだの方、または「延長って何?」という方は、まず下記記事を読んでみてください!

帰国後の手続きを始める前に確認すること
手続きを始める前に、以下の2点を確認しておきましょう。
受給期間の期限は大丈夫?
失業給付の受給期間は、通常「離職日の翌日から1年間」です。
延長手続きをした場合は最大3年延長され、離職日の翌日から最大4年以内が受給期限となります。
この期限を過ぎると、給付日数が残っていても受給できなくなります。

帰国後はなるべく早めに手続きを始めましょう。
例) 離職から3年10ヶ月目に帰国して手続きを始めた場合、残り2ヶ月分しか受給できません。
給付日数が150日(約5ヶ月)ある人でも、期限を過ぎた分は受け取れなくなります。
延長手続きをしていない場合も申請できる?
出国前に延長手続きをしていなかった場合でも、帰国後に申請できるケースがあります。ただし、離職日の翌日から4年以内という期限は変わらないため、帰国後は早めにハローワークへ相談しに行くことをおすすめします。
詳しくはこちらの記事で▶
【プレ駐妻・駐夫必見!】退職したら失業給付の延長手続きを出国前にしておくべし
駐妻・駐夫は「特定理由離職者」になれる?
手続きの流れに入る前に、駐妻・駐夫にとって重要な「特定理由離職者」について押さえておきましょう。
通常、自己都合による退職の場合は7日間の待期期間に加えて1ヶ月間の「給付制限」があり、この間は手当が一切支給されません。
しかし、**配偶者の海外赴任への帯同を理由とする離職は「正当な理由がある離職」と認められ、「特定理由離職者」に該当します。**この場合、給付制限がなくなり、7日間の待期期間が終わった翌日から受給対象になります。
| 通常の自己都合退職 | 特定理由離職者(駐妻・駐夫) | |
|---|---|---|
| 待期期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | 1ヶ月 | なし |
| 受給対象期間まで | 約1ヶ月以上先 | 待期明けすぐ |

特定理由離職者に該当するかどうかは、提出書類をもとにハローワークが最終判断します。
延長手続きしてあれば、問題ないかと思いますが念のため離職理由を明確に伝えておきましょう!
STEP1|ハローワークへ行く(求職申込み・受給資格の決定)
「いつでも働ける状態になった」と思ったら、自分の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと受給資格の決定手続きを行います。
帰国直後でバタバタしている時期かもしれませんが、ここが手続きのスタートラインです。
持参するもの
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票(1・2) | 退職時に会社から受け取ったもの |
| 受給期間延長通知書 | 出国前に延長申請した際にもらった書類。延長手続きをしていない場合は不要 |
| 配偶者の海外赴任を証明する書類 | 辞令、会社の証明書など。帰国後も提出を求められる場合があります |
| マイナンバーカード | 通知カードの場合は別途、運転免許証などの本人確認書類が必要 |
| 写真2枚 | 正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm |
| 本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード) | 振込先の確認のため |
この日にやること
- 求職の申込み(就職したい意思を示す)
- 離職票などの書類を提出し、受給資格の確認を受ける
- 離職理由の確認(配偶者の海外赴任帯同であることをしっかり伝える)
- 「雇用保険説明会」の日時を指定される
STEP2|7日間の「待期期間」
ハローワークで手続きを完了した日から数えて、通算7日間は「待期期間」となります。
この期間はどのような理由で離職していても、基本手当は支給されません。
この7日間は就業が完全に禁止されています。

アルバイトや内職も含め、一切の就労はNGです。
STEP3|雇用保険説明会に出席する
STEP1の手続き後に指定された日時に、雇用保険説明会へ出席します。
説明会では以下のことを行います。
- 受給資格者証の受け取り
以降の手続きで毎回必要になる重要書類です。大切に保管しておきましょう。 - 失業認定申告書の受け取り
認定日ごとに記入・提出する書類です。 - 今後の手続きや求職活動のルール説明
認定日の周期や、必要な求職活動の回数などを確認します。
説明会は必ず出席が必要です。欠席した場合は手当の支給が遅れたり、別日の設定が必要になったりします。
STEP4|「認定日」にハローワークへ行く(失業の認定)
説明会以降は、原則4週間に1回設定される「認定日」にハローワークへ行き、「失業の状態にある」ことを申告します。
これを「失業の認定」といいます。
認定日に必要なこと
- 失業認定申告書の提出
前回の認定日から今回までの間の求職活動の状況を記入して提出します。 - 受給資格者証の提示
認定の条件:求職活動実績が必要
認定日までの期間(原則4週間)に、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
実績として認められる活動の例は以下のとおりです。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 求人への応募
- ハローワーク主催のセミナーへの参加
「応募するほど具体的に動けていない」という時期でも、ハローワークの窓口で職業相談を受けることは実績としてカウントされます。

認定日当日に窓口相談するのも1回分になるため、もう1回をどこかで確保すれば条件を満たせます。
注意!
求人情報を「見ただけ」「検索しただけ」は実績としてカウントされません。
カウントの基準は管轄ハローワークによって異なる場合があるため、説明会でしっかり確認しておきましょう。
STEP5|基本手当の振込み
認定日にハローワークで失業の認定を受けると、認定を受けた日数分の基本手当が約1週間後に指定口座へ振り込まれます。
この「認定→振込み」のサイクルが、給付日数を使い切るまで4週間ごとに繰り返されます。
職業訓練を受ける選択肢もある
ハローワークでは、求職者向けに無料の職業訓練(ハロートレーニング)を紹介しています。
帰国後のブランクを埋めるためにスキルアップを考えている方には、検討するのもありだと思います。
- 認定日の来所が不要になる
訓練受講中は、通常4週間ごとに必要な認定日への来所が免除されます。訓練校側が出欠を管理するため、別途ハローワークへ足を運ぶ手間がなくなります。 - 給付日数が延長される場合がある
所定の給付日数が終了しても、訓練が終わるまで引き続き基本手当を受給できる場合があります(訓練延長給付)。給付日数が少ない方にとっては特に有利な制度です。 - スキルアップにつながる
訓練の種類はITスキル・医療事務・語学やWEBデザインなど多岐にわたり、数ヶ月〜1年程度のコースが中心です。
興味がある場合はハローワークの窓口で相談してみましょう。
よくある質問
認定日に行けない場合はどうなる?
認定日に来所できなかった場合、その認定期間の手当は支給されず、次の認定日からのサイクルに繰り越しになります。給付日数が消えるわけではありませんが、受給完了が遅れます。受給期間の期限(最大4年)が迫っている場合は特に注意が必要です。やむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ連絡して対応を確認しましょう。
アルバイトをしながら受給できる?
認定期間中にアルバイトをした場合、その日数・収入に応じて手当が減額されたり、支給がその日分だけ先送りになったりします。必ず申告が必要で、申告しなかった場合は不正受給となります。認定日に正直に申告しましょう。
※待機期間7日間は就業NGなので要注意!
まとめ
本帰国後の失業給付受給の流れをまとめると、次のとおりです。
- ハローワークへ行く(求職申込み・受給資格の決定)
- 7日間の待期期間(この間は支給なし)
- 雇用保険説明会に出席(受給資格者証などを受け取る)
- 4週間ごとに認定日に来所(求職活動実績2回以上が必要)
- 認定後、約1週間で振込み
配偶者の海外赴任帯同が「特定理由」と認められれば、給付制限なしで受給できます。
手続き時に離職理由をしっかり伝えること、受給期限(離職日の翌日から最大4年)を意識して早めに動き出すことが大切です。

※この記事の内容は制度の概要をまとめたものです。
詳細や個別のケースについては、管轄のハローワークにご確認ください。制度は改正される場合があります。

