育休中に海外赴任帯同する場合、育児休業給付はどうなる?


育休中に海外赴任が決まったけど、退職するしかないのかな・・・

ちょっと待って!
実は海外赴任帯同中でも育児休業給付もらえるんです
この記事では、「育児休業給付金は海外で受け取れるのか?」について、わかりやすく解説します。
- 育児休業中で海外赴任に帯同を検討している人
- 海外赴任帯同に伴い、日本の仕事を休職中に妊娠・出産予定の人
- 海外赴任予定で退職・休職を検討している人
育休中に 海外に住んでも育児休業給付金は受け取れる?
復職予定の場合

育休終了後に復帰予定であれば、海外に住んでいても育児休業給付金は受給できます。
育児休業給付金の受給要件には「日本に住んでいること」は入っていません。
- 会社に在籍していること(退職していない)
- 育児休業を取得していること
- 休業後に復職する意思があること
海外にいても会社と雇用関係が続いていて、復職する意思があるなら支給対象になるということです。

育休終了後に復帰なのか、帯同休職に切り替えてから復帰なのか事前に会社と相談しておいた方が良さそうです。
退職予定の場合

復職する予定でなければ、日本国内外どこにいても育児休業給付金は受給できません。
”建前”でも復帰したいと伝えておくと…
先述した通り、「復職の意思」があることが給付の条件なので退職予定者は受給できません。
でも、実際には復帰する予定だったけど事情が変わって退職する人もいるのが実情です。

復職を前提に受給をし続け、後から「復職しない」・「退職する」を選ぶということ自体は禁止されていません。
給付の前提として「復職の意思」が必要ですが、実際に退職となってしまうことはよくあることです。
- 最初は復職予定だったが、状況が変わった
- 帯同中に退職を決断した
というような場合は、育児休業給付の不正受給とはなりません。

会社に曖昧な表現であっても「復職の意思あり」として申請していれば、実務上は問題にならないケースが大半です。
海外にいても育児休業給付は延長できるのか

海外にいることを理由に育児休業給付を延長することはできません。
海外赴任帯同者が育児休業給付を延長する方法は別の記事にする予定なのでしばしお待ちを!
会社との連絡体制
- 会社に緊急連絡先を伝えておく
- メールやチャットツールで定期的に連絡が取れるように
【結論】受給するなら建前でも「復職意志」
私の友人は海外で育児休業給付を受け取れることを知らず、退職をしたことを後悔していました。
何年も会社を休職することになるので会社も認めてくれるとは限りませんが、まず会社に復職意志を伝えて相談してみるといいかもしれません。