【海外移住】住民税の支払いはいつまで?所得税との「タイミングの違い」を画像で解説
「海外に引越した後も、日本の税金を払い続けるの?」 「日本での収入がなくなるのに、まだ支払いがあるって本当?」
移住準備の中で、多くの方が直面する疑問です。実は、日本の税金には「その場で精算するもの(所得税)」と「後から請求がくるもの(住民税)」の2種類があります。
今回は、私が作成したスケジュール図(タイムライン)を見ながら、移住後の資金計画で失敗しないためのポイントを整理しましょう。
- 海外赴任が決まった会社員: 出国後の給与から何が引かれるのか、手取りがどう変わるか知りたい
- フリーランス・副業中の方: 日本での収入がなくなるのに、いつまで納税が必要か知りたい
- 退職して移住する方: 最後の給与で「一括徴収」される金額の目安を知っておきたい
- 駐妻・駐夫さん: パートや仕事を辞めて同行する場合、自分の税金はどうなるか確認したい
1. 所得税と住民税、何が違うの?
まず、私たちが払っている主な税金「所得税」と「住民税」のルールの違いを整理しましょう。
所得税:その場の稼ぎに対して払う
所得税は「今、稼いでいるお金」に対してリアルタイムにかかる税金です。
- 会社員の場合: 毎月の給与から「所得税」が天引きされています。多めに引かれている分は、年末調整や出国時の「準確定申告」で戻ってきます(還付)。
- フリーランスの場合: 確定申告(または準確定申告)の時に、1年分の金額を計算してその場で支払います。
住民税:去年の稼ぎに対して「後から」払う
住民税がややこしいのは、**「去年の所得に対して、翌年の6月から支払いが始まる」**というタイムラグがあるからです。
2. 【図解】住民税のスケジュールをチェック!
海外移住をする時に、一番気をつけてほしいスケジュールがこちらです。

この図の通り、住民税には「1月1日ルール」があります。
- 1月1日に日本にいた: その年1年分の住民税を支払う義務が発生します。
- 1月1日より前に出国した: その年の住民税はかかりません。
例えば、4月に出国する場合、「すでに1月1日には日本にいた」ため、その年の6月から始まる住民税の納付書が、海外にいるあなたの元(または日本の実家)に届くことになります。
3. なぜ「移住した後」に請求がくるの?
画像にある通り、住民税の支払いは1年遅れでやってきます。
会社員の方なら、毎月の給与から「住民税」が引かれていますよね?実はあれ、「今の給与に対する税金」ではなく、「去年の稼ぎに対する税金」を分割で払っているだけなんです。
そのため、退職して日本での収入がゼロになった後も、「去年の分の残り」が追いかけてくる形になります。

「去年の年収がすごく高かったのに、今年は移住準備でセーブしている」という場合、収入が少ない時期に高額な住民税の納付書が届くことになります。
4. 出国前にやっておくべき「税金の出口戦略」
海外で「えっ、まだ払うの?」と慌てないために、出国前に以下の2点を確認しておきましょう。
① 残りの住民税を「一括」で払うか決める
退職する会社に依頼して、最後の給与から残りの住民税をまとめて引いてもらう(一括徴収)ことができます。これをしておくと、出国後の支払いがなくなるのでスッキリします。
② 「納税管理人」を決める
一括で払いきれない場合や出国後に納付書が届く場合は、自分の代わりに日本で通知を受け取ってくれる「納税管理人(親や親戚など)」を役所に登録しておきましょう。
まとめ:税金のスケジュールを知れば怖くない!
- 所得税: 出国時に「準確定申告」をして、払いすぎた分を取り戻す!
- 住民税: スケジュール図を確認して、後からくる請求に備える!
この2つさえ押さえておけば、日本での税金関係はコンプリートです。
「所得税の還付手続き(準確定申告)」については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてチェックしてみてくださいね!

